設立時に受給できる助成金
受給資格車創業支援助成金
前勤務先における雇用保険加入期間が通算して5年以上ある雇用保険の受給資格者(失業者)が支援残日数を1日以上残して会社を設立(設立日までに事前届等の届け出が必要)し、1年以内に雇用保険の適用時業主と
なった場合に創業費用が助成されあす。雇用保険の失業給付は、事業を開始する者に対しては支給されませんが、実際に創業した者であってもそのまま貰い続ける人もいますこのような弊害をなくすために、一定の要件を満たした失業給付の権利を有する者が創業した場合(法人、個人を問わない)、創業経費を援助する制度です。
中小企業基盤人材確保助成金
創業や異業種への進出に伴い、年収350万円以上で業務に対し専門的な知識や技術を有する(資格等)又は部下を指揮管理する係長相当職以上の者(基盤人材)を含み原則2人以上を雇い入れ、初回の支給申請書の提出日までの間に250万円以上の特定の経費の支出を行う場合に、一定額の賃金が助成されます。
創業等に伴う助成金の中では、最も人気があります。理由としては、職業安定所を経由しなくてもいい点や助成金の額が大きいことが理由といえるのではないでしょうか。(最高850万円まで支給)
介護基盤人材確保助成金
新規創業等で介護サービスを行おうとする事業主が、社会福祉、介護福祉等の業務上中核的な役割を担う労働者を雇い入れた場合助成金の支給を受けることができます。介護分野の新規創業や異業種からの進出、既存の介護事業者が新サービスを提供する場合等で、事業の中核となる人材を雇い入れた場合に1人につき70 万円が支給されます(3人まで支給)。助成金額も大きいので、対象となりそうな事業主様は、是非一度ご検討されてはいかがでしょう。
高齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の者3人以上がそれぞれ出資して会社を設立し常勤の役員(代表者の自己資本比率が50%未満であること)又は、正社員となり共同で事業を行い、45歳以上65歳未満の従業員を1人以上雇用する場合に受給できます。
定年年齢引き上げ等奨励金(起業型)
会社設立登記日から1年以内に適正な就業規則を作成し、定年年齢を65歳以上に定める必要があります。会社設立登記日から1年以内に60歳以上の正社員を 3名以上雇用する必要があります。働く意欲を持った高年齢者の方々がその知識と経験を起業において発揮できる環境と整えるために、特に常用費保険者数 300人未満の中小企業が次の借置を実施した場合に支給される助成金です。
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